高次脳機能障害・四肢麻痺で障害基礎年金1級を受給できたケース
この記事の最終更新日 2022年1月24日 文責: 社会保険労務士 大平一路
相談者 | 女性(60代)/パート |
傷病名 | 高次脳機能障害、四肢麻痺(ALS) |
決定した年金種類と等級 | 障害基礎年金1級 |
年金額 | 年額 約95万円 |
相談時の相談者様の状況
2年前に交通事故に遭い、高次脳機能障害と四肢麻痺の症状が残ってしましました。ご主人が申請を進めておられましたが途中で行き詰ってしまい、弊社へお越しになられました。
相談から請求までのサポート
交通事故での障害のため準備する書類が多く「何から手を付けていいのかわからなくなった」と疲れた様子でした。
お話をお伺いしていくと、交通事故で病院へ救急搬送され、何度か転院を繰り返されていました。また、症状によって通院されている病院が異なっていたため、まずは通院歴を整理していき、高次脳機能障害と四肢麻痺それぞれの症状について聞き取りを行いました。
高次脳機能障害は数か月前から症状が悪化し感情の起伏が激しくなり、記憶力の著しい低下などから日常生活においてご主人が多くのサポートをされている状況だったため、2級に該当する可能性があると感じました。
四肢麻痺については一人での歩行が非常に難しく、外出する際はご主人が必ず付き添われているとのことで、そのほかの日常生活の動作も一人ではむずかしく介助が必要になっているとのことだったのでこちらも2級に該当する可能性があると感じました。
障害年金は障害が複数ある場合、内容にもよりますが併合して等級が決定します。精神の障害で2級、肢体の障害で2級ですと併せて1級となります。
それぞれの病院に障害認定日ごろの診断書作成を依頼したところ肢体障害については認定日頃に検査をしていないため、重要な数値の記載ができないとのことでした。これでは申請することはできません。念のため主に高次脳機能障害につき受診している医療機関に確認いただいたところ、認定日ごろに検査をしていたことがわかり、その病院の医師が肢体の診断書も作成すると言って頂けたため、無事に診断書を作成していただことができました。
結果
障害基礎年金1級が認められ、年間約95万円の年金が受給できることとなりました。